生活保護が受給中に働いて収入を得た場合
生活保護が受給中に働いて収入を得た場合にはその都度申告する義務があります。

生活保護を受給中に働いて収入を得た場合

生活保護が受給中に働いて収入を得た場合はその都度申告しなければ最悪の場合不正受給とみなされて埼葛保護を打ち切られてしまう可能性があります。しっかりと申告していれば生活保護受給中に働いたからと言って生活保護が急に打ち切られるということはありません。注意していただきたいのが子どもさんのアルバイトです。子どもさんが生活の足しにと思ってアルバイトをしていたとしてもそれを申告しなければ不正受給とみなされてしまいます。子どもさんのアルバイト代が自身の教育費に充てられている場合などは生活保護費が減額されずに給付されるなど控除される場合も多いので一度ケースワーカーに相談してみましょう。くれぐれも申告だけはしっかりとしておきましょう。