生活保護の申請を委任することができる人は?
生活保護は特定の人に委任することができます。

生活保護の申請を委任できる人は?

生活保護は原則として本人又はご家族が申請するものです。しかし弁護士、行政書士のみは法律で生活保護申請書の作成の代理、提出の代行を行うことができます。仮に弁護士、行政書士でない人が報酬をもらって生活保護申請書の作成を代わりにやってもらうと行政書士法違反となり、一年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。なので生活保護のサポートを謳っている業者でも申請書の作成をすると違法になってしまうので生活保護申請書の作成の代理、提出の代行でなく、あくまで「同行」と表記していることが多いように見受けられます。本当に同行だけなら直ちに違法とは認定されませんが、本当は作成の代理をしていたりすると違法ですし、弁護士、行政書士以外のものは専門知識がないことが多いので生活保護申請を委任する場合は当センターのように行政書士や弁護士が在籍している事務所に頼むようにしましょう。